外国為替業務
| 種類 | 内容 | ||
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| 外貨両替 | 米㌦紙幣の売渡し・買取りを行っています。事前に、お取引のある営業店へお問い合わせください。 →外貨両替取引における金額等の限度設定について |
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| 外国送金 | 仕向送金 | 外国への送金業務を行っています。 | |
| 被仕向送金 | 外国からの送金を受取ることもできます。 | ||
| 貿易取引 | 輸出取引 | 輸出手形の買取り、取立等の業務を行っています。 | |
| 輸入取引 | 輸入信用状の発行、輸入手形の決済、輸入ユーザンス等の業務を行っています。 | ||
| 外貨預金 | 外貨普通預金 | 外国通貨建ての、期間の定めのない預金です。 ※米ドルのみのお取り扱いとなります。 |
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| 外貨定期預金 | 外国通貨建ての、期間の定めのある預金です。 ※米ドルのみのお取り扱いとなります。 |
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詳しくは当金庫本支店窓口にておたずねください。
法令等に基づく規制対応について
神戸信用金庫では、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます。)および米国OFAC規制等の各国経済制裁関連法令・規制(以下「各国経済制裁関連法」といいます。)に基づき、マネーローンダリング・テロ資金供与・拡散金融への利用を防止する態勢の強化に取り組んでおります。
つきましては、お客様からご依頼を受けた外国為替取引が、「外為法」および「各国経済制裁関連法」の対象取引に該当しないことを確認させていただくため、お取引のご説明や確認資料のご提示などをお願いし、詳細な内容をご確認させていただく場合がございます。
また、当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、当金庫の判断にてお取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
→「外国為替及び外国貿易法」にもとづく銀行等の確認義務履行に関するお願い
個人情報の移転先の外国法制度等について
「個人情報の保護に関する法律」第28条第2項が定める参考となる情報を以下のとおりおしらせします。
なお、詳細につきましては、一般社団法人全国銀行協会のホームページ及び全国銀行協会作成のチラシをご覧ください。
→ 一般社団法人 全国銀行協会ホームページ
→ 外国送金における個人情報の移転先の外国法制度等について
外国送金の資金をだまし取る偽の電子メール(ビジネスメール詐欺)にご注意ください
近時、国内法人のお客さまと取引先である外国法人間の電子メールのやりとりにおける、なりすまし・内容改ざんを手口とした外国送金の詐取事案が他の金融機関で発生しています。
つきましては、発生している事案、ならびに現時点で有効と考えられる対策例をご紹介いたしますので、当該事案に十分ご注意頂いたうえで外国送金をご利用賜りますようお願い申し上げます。
●発生している事案
- 外国法人になりすまして送信された電子メールの送金指示や電子メール添付請求書に従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
- 外国に所在する自社関係会社のCEO等、上層幹部の名前をかたって本邦法人の会計担当者に送信された電子メールによる送金指示に従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
- 本邦法人から外国法人に送信した電子メールまたは添付請求書が改ざんされ、本邦法人の指示口座とは異なる口座に送金された結果、受領すべき資金が詐取された。
●対策例
- 以下のような通常の請求・支払慣行と異なる対応を求められた場合は、本邦法人から外国法人に対して、送金前に電子メールとは異なる手段(電話やFAX等)で事実の確認を行う。確認ができなければ保留も検討する。
・外国法人から、送金先口座や名義変更をする旨の電子メールを受信した(特に正当な受取人の所在国と異なる受取銀行が指定される場合(特に初めての送金国)等は注意が必要)。
・取引先から、送金先口座の法人口座から個人口座、あるいは見慣れない(認識したことがない)法人名義への変更指示を電子メールで受信した場合。
・仲介業者等の第三者から、送金先口座の変更の指示を電子メールで受信した場合。
・外国法人の正規ではない電子メールアドレスから、送金依頼を受信した場合。
・「至急扱い・極秘扱い」の送金依頼の電子メールを受信した場合、など。 - 外国法人から受信した電子メールに対して電子メールで返信する場合、「返信」ではなく、「転送」機能を用いて、名刺等の正式な書式に記載されている正しい電子メールアドレスを再入力することで、送信先の正当性の確認を行う。
- 送金取引やその連絡に利用しているパソコンのセキュリティ対策(ウイルス駆除等)を行う。また、外国法人と送金依頼の電子メールを送受信する際には、平分(暗号化されていないデータ)ではなく暗号化した添付ファイルを用いる、電子署名を付するなど、より安全性の高い方法で行う。
- 社内の送金事務(経理)担当者だけでなく、電子メールの送受信の当事者である営業・購買・国際部署に「詐欺メールの手口」に十分注意するよう呼びかける。
以上





