預金保険制度のご案内
預金保険制度は、加盟金融機関から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。
預金の種類と保護の内容 | |||
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商品の分類 | 平成17年4月から | ||
預金保険の 対象商品 |
決済用預金 | 当座預金 無利息型普通預金 (ゆうゆう) |
全額保護(恒久措置) |
一般預金等 | 利息の付く普通預金 定期預金 定期積金 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (定期積金の給付補てん金等も利息と同様に保護されます。) 1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることもあります。) |
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対象外商品 | 外貨預金 架空名義預金 他人名義預金 譲渡性預金 |
保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることもあります。) |
(注)当座預金等利息のつかない決済用預金は全額保護されます。
(注)定期積金の給付補てん金等も利息と同様に保護されます。
くわしくはこちら→預金保険機構(別サイトへジャンプ)