こうべネット支店取引規定

本規定は、お客さまと神戸信用金庫(以下「当金庫」といいます)こうべネット支店(以下「当店」といいます)との間で取引を行う場合の取扱いを定めたものです。お客さまが、当店と取引を行う場合、下記条項のほか、別途当金庫が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。

第1条(本規定の適用範囲)

お客さまは、本規定に基づき、次の各号にあげる取引をご利用いただけます。

  1. (当店専用)普通預金取引
  2. (当店専用)定期預金取引
  3. その他当金庫所定の取引

第2条(反社会勢力との取引拒絶)

お客さまは、第15条第3項各号のいずれにも該当しない場合に当店へ取引の申込みができ、第15条第3項各号の一つでも該当する場合には、当金庫は取引をお断りするものとします。

第3条(利用資格)

  1. 当店へ取引の申込みができるお客さまは、次の各号すべてに該当する方とします。
    1. 18歳以上の個人で日本国籍を有する方もしくは特別永住者の方(特別永住者の場合は、特別永住者証明書を提出いただける方)
    2. 当金庫営業区域内にお住まい、またはお勤めのお客さま
    3. 当金庫に口座を開設されていないお客さま
    4. 法令上求められる義務を履行される方
    5. 税法上の居住地国(納税地国)が日本のみの方
    6. 米国人等(米国市民、グリーンカード保有者、米国内に居住の方)でない方
    7. 外国政府等において重要な公的地位にある方(あった方)またはそのご家族のいずれにも該当しない方
    8. 成年後見制度をご利用されていない方またはご利用の対象でない方
    9. 少額貯蓄非課税制度(マル優)をご利用されない方
    10. 開設口座を事業用に使用しない方
    11. マイナンバーカードをお持ちで、登録されている住所と現住所が同一の方
    12. 当金庫の各種利用規定に同意いただける方
  2. 当金庫の審査により口座開設のお申込みをお断りする場合があります。その場合、お断りする理由については開示いたしません。

第4条(取引の開始)

  1. 当店との取引は、お客さまが本規定ならびに各取引規定等を承認し、普通預金口座の開設、キャッシュカード(以下「カード」といいます。)の発行および個人インターネットバンキングサービス(以下「IBサービス」といいます。)の契約を行ったうえ、当金庫が所定の手続きを完了した後に開始します。なお、カードについては代理人カードの発行はできません。
  2. 前項以外の取引は、普通預金口座開設後にお客さまが取引の申込みを行ったうえ、当金庫がこれを承認して所定の手続きを完了した後に開始します。
  3. 当店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。

第5条(お届印)

  1. 本口座は印鑑レス口座として開設されます。ただし、印鑑押印が必要な取引を行う場合は、書面にて取引すべてに共通して使用する印章(以下、「お届印」といいます)の届出が必要となります。 なお、当店へお届印を届け出た場合、印鑑レス口座に戻すことはできません。
  2. 取引において、申込書、諸届その他の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをした場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任 を負いません。

第6条(法令上の義務の履行)

  1. 犯収法および関係法令(以下「犯収法等」といいます。)に定める取引時確認が必要な取引を行う場合、犯収法等で定める方法により取引時確認をさせていただきます。
  2. お客さまは、当金庫が負う法令上の義務を履行する範囲において、必要な事項にご協力してください。
  3. 前二項の履行がされないときは、取引のお断り、取消、停止、解約などの措置を行うことがあります。このために生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第7条(普通預金口座の開設)

  1. この預金の口座開設のお申込みは、スマートフォンで当金庫所定の口座開設アプリを利用し、法令上の義務の履行に必要な事項の確認や、その他当金庫が定める事項等を申告し、マイナンバーカードでの本人確認のうえ、行うことができます。
  2. 当金庫は、この預金の口座開設を承認した場合、次のとおり手続します。
    1. 預金残高0円で口座開設します。
    2. この預金口座についてカードを発行し、お客さまの住所・氏名宛に本人限定受取郵便にて送付します。
    3. IBサービスを契約し、この預金口座を代表口座(サービス利用口座)として登録します。
    4. この預金口座は通帳や証書を発行いたしません。口座の取引明細は「IBサービス」「しんきんバンキングアプリ」等で確認していただきます。
  3. 当金庫は、第1項による送信内容または送付書類に疑義が生じた場合、お客さまが法令上の義務を履行されない場合または当金庫が負う法令上の義務の履行に協力いただけない場合および当金庫が口座開設を承認できない事由があると判断した場合は、この預金の口座開設のお断り、承認取消をすることがあります。
  4. 普通預金口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。

第8条(当店との取引)

  1. お客さまは、個人インタ―ネットバンキングサービス利用規定その他準用規定で定めた本人確認手続きを行うことにより、インターネット回線に接続した情報端末を使用して、IBサービスで可能な取引ができます。
  2. お客さまは、カード規定その他準用規定で定めた本人確認手続きを行うことにより、当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM等」といいます。)にてカードで可能な取引ができます。
  3. 当店は、日本銀行歳入代理店ではないため、歳入金(国税・国民年金保険料等を含む)の取引ができません。
  4. 定期預金は、IBサービスを利用し、お客さま名義の当店の普通預金口座を介して振替による預入れまたは支払いを行うものとします。なお、この預金は総合口座の取扱いができません。

第9条(ATM等の故障や通信機器またはコンピューター等の障害時の取扱い)

  1. 停電、故障等により当金庫のATM等で当店との取引ができない場合、あるいは通信機器、回線またはコンピューターの障害等によりIBサービスによる取引ができない場合には、当店以外の当金庫本支店の窓口で同営業時間内に限り、当金庫所定の方法で預金の預入れ、払戻しおよび預金からの振替による振込をすることができます。
  2. 前項の理由により当金庫のATM等またはIBサービスによる取引ができない場合に、当金庫のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

第10条(証券類の取扱い)

  1. 当店は、手形、当座小切手等の発行はしません。
  2. 各種預金口座には手形、小切手、配当金領収書その他の証券類の受入れはしません。

第11条(自動支払い等の取扱い)

  1. この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の書面にてお届け印を登録してください。
  2. 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
  3. 自動支払いが完了した後に、既に支払いが完了した各種料金等の支払いを取りやめることはできませんので、預金口座振替契約先機関(以下、「収納機関」といいます。) との間で協議してください。
  4. 自動支払いの停止については、収納機関に依頼することにより停止手続きを行ってください。

第12条(マル優の取扱い)

当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはしません。

第13条(外国為替取引の取扱い)

  1. 当店では、外国為替取引(仕向外国送金、被仕向外国送金を含みます)の取扱いはできません。
  2. 被仕向外国送金があった場合は、預金口座には入金せず、仕向銀行に返却します。

第14条(振込み等の取扱い)

  1. 振込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」 といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。但し、当店がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、当金庫所定の手続きにて本人確認を行ったうえ、受付けるものとします。 また、組戻しについては、当金庫所定の組戻し手数料をいただきます。
  2. 組戻しにより、お客さまの指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合振込手数料は返却いたしません。
  3. 前二項の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人さまとの間で協議してください。

第15条(解約)

  1. 取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当金庫所定の手続きを行ってください。 ただし、当店の普通預金口座を解約する場合には、同時に当店とのその他すべての取引を解約してください。なお、当金庫所定の手続きに不備がある場合または手数料が未払いなどの場合は、取引を解約しないことがあります。
  2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はお客さまに事前に通知することなく、当店との取引を直ちに停止し、またはお客さまに通知することにより、当店との取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. 本規定その他当金庫が定めた各規定に違反した場合
    2. 取引時に虚偽の申告をした場合
    3. 取引に関する諸手数料の支払いが延滞した場合
    4. 支払の停止または破産もしくは民事再生手続きの申立てなどがあった場合
    5. お客さまの責に帰すべき事由によって、当金庫においてお客さまの所在が不明になった場合
    6. 取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合または取引の名義人の意思によらずに取引が開始されたことが明らかになった場合
    7. 取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    8. 法令に基づく取引の停止、解約の事由が生じた場合
    9. 前各号のほか、取引の停止、解約を必要とする相当な事由が生じた場合
  3. 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより取引を解約することができるものとします。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    1. お客さまが当金庫に対して行った反社会的勢力ではないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当したことが判明した場合
    3. お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    4. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      5. その他上記に準ずる行為
    5. 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項等について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
    6. この預金がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合意的に認められる場合
    7. 上記(1)から(6)までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
  4. 前三項により、取引を停止もしくは解約したことまたは停止もしくは解約しないことによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  5. 取引の解約により、お客さまへの返還金等がある場合は、当店の普通預金に入金します。ただし、普通預金を解約する場合は、お客さまが指定するお客さま名義の金融機関の口座へ手数料を差引して振込する方法その他の方法で交付します。また、お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いただいた後に手続きをいたします。なお、第2項または第3項により、取引が解約されお客さまへの返還金等がある場合、または取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
  6. 当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。

第16条(残高証明書等の取扱い)

取引の残高証明書、取引履歴明細書その他取引に関する各種証明書の発行が必要な場合は、都度当店に申出のうえ、当金庫が定める手数料を支払ってください。

第17条(諸手数料)

  1. 残高証明書発行手数料、カード再発行手数料その他取引後に支払う諸手数料は、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落しします。
  2. 当金庫が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として改定内容または新設内容について事前に第18条(通知等)にしたがって通知または告知をします。

第18条(通知等)

  1. 当金庫からお客さまに対する通知および告知は、当金庫所定のホームページへの掲載、電子メールの送信、IBサービス取引画面での電子交付または書類等の送付その他の方法により行うものとします。
  2. 届出のあった氏名・住所にあてて送付した書類等が未着として当金庫に返戻された場合、当金庫は以降の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された書類等について当金庫は保管責任を負いません。
  3. 届出のあった電子メールアドレス、氏名・住所にあてて当金庫が通知、告知または書類等を送付した場合には、お客さまの責めに帰すべき事由により延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これにより紛争が生じても、当金庫は責任を負いません。

第19条(個人情報の取扱い)

お客さまの個人情報は当金庫ホームページに掲載している「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」にしたがって取扱います。

第20条(届出事項の変更等)

  1. 印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。この変更の届出は当金庫の変更手続きが終了した後に有効となり、 変更手続きの前に変更が行われなかったことにより生じた損害について 当金庫は責任を負いません。
  2. 当店以外の当金庫本支店に取引があるお客さまは、別途当金庫本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
  3. 取扱店を当店以外の当金庫本支店に変更できません。

第21条(喪失の届出)

  1. 印章、カードその他取引に使用する物を失ったときは、直ちに当金庫へ届出するとともに、当金庫所定の手続きを行ってください。
  2. 暗証番号等を漏えい、亡失等などにより第三者に使用されるおそれが生じた場合、直ちに当金庫へ届出てください。
  3. 前二項の届出前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第22条(成年後見人等の届出)

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  4. 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
  5. 前四項の届出前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  6. 第一項、第二項、第三項に該当するお客さまについては、当店以外の当金庫本支店へ取引を移していただきます。

第23条(免責事項)

  1. 当金庫所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取引を行ったうえは、暗証番号、印章等に偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。なお、お客さまは、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者保護等に関する法律」および準用規定により一定の基準による損害の補てんを当金庫に請求することができます。
  2. 送付上の事故等当金庫の責によらない事由により、第18条での通知、告知または書類等が延着もしくは到着しなかった場合または第三者が通知、告知または書類等の内容を知り得た場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  3. 通信不通、停電、故障等当金庫の責によらない事由により、IBサービス、 ATM等の障害で取引ができない場合または取引に関して当金庫から送信した情報の表示が遅延もしくは不能となった場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  4. 災害、事変もしくは著しい社会変動等当金庫の責によらない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取引が遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  5. お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第24条(譲渡、質入れ等の禁止)

預金、カード、取引契約上の地位その他取引にかかるいっさいの権利等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第25条(準用規定)

  1. 当店との取引において本規定に定めのない事項については、インターネットバンキング利用規定他、当金庫が定めた各種預金規定および各取引規定等により取扱います。
  2. 本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
  3. 当金庫が定めた各規定等は、郵送または当金庫ホームページへの掲載により告知します。

第26条(取引・サービス等の変更)

当金庫の都合により、当店で取扱う取引の種類、サービス、金利、手数料等の内容を変更することがあります。その場合は、当金庫ホームページへの掲載による公表にて周知するものとします。

第27条(規定の変更)

  1. 本規定および準用規定は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。また、このために当金庫所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
  2. 規定の変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。
  3. 第1項の変更のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

第28条(準拠法および管轄裁判所)

  1. 当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
  2. 当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上

(2025年9月22日現在)