こうべネット支店専用普通預金規定
第1条(契約の成立)
神戸信用金庫(以下「当金庫」といいます)は、お客さまから当金庫所定の口座開設アプリを利用した申込を受け、当金庫がこれを承認したときに、この預金取引に係る契約が成立するものとします。
第2条(利用条件)
- こうべネット支店専用普通預金(以下「この預金」といいます)は本規定およびこうべネット支店取引規定に従い利用できます。
- この預金は、既に当金庫にて口座をお持ちの場合、開設することができません。
- この預金は、お客さまお一人につき1口座とします。
- この預金は、無利息型普通預金とすることができません。
- この預金は、総合口座の取扱いができません。
- この預金は、手形、小切手、配当金領収書等その他証券類を受け入れることができません。
- この預金は、融資、ローン等の担保とすることができません。
- この預金は、法人や個人の事業用口座(屋号のある名義を含みます)として開設することができません。
第3条(通帳の不発行)
この預金を開設するにあたっては、通帳は発行しないものとします。
第4条(預金口座の開設)
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この預金の口座開設のお申込みは、スマートフォンで当金庫所定の口座開設アプリを利用し、法令上の義務の履行に必要な事項の確認や、その他当金庫が定める事項等を申告し、マイナンバーカード等での本人確認のうえ、行うことができます。
- 当金庫は、この預金の口座開設を承認した場合、次のとおり手続します。
- 預金残高0円で口座開設します。
- この預金口座についてキャッシュカード(以下「カード」といいます)を発行し、お客さまの住所・氏名宛に本人限定受取郵便にて送付します。
- 個人インターネットバンキングサービス(以下「IBサービス」といいます)を契約し、この預金口座を代表口座(サービス利用口座)として登録します。
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当金庫は、第1項による申告内容または送付書類に疑義が生じた場合、お客さまが法令上の義務を履行されない場合または当金庫が負う法令上の義務の履行に協力いただけない場合および当金庫が口座開設を承認できない事由があると判断した場合は、この預金の口座開設のお断り、承認取消をすることがあります。
第5条(通帳不発行にかかる特約)
- 本契約では必ずカードを発行します。取引継続中はカードの解約はできません。
- この預金口座は通帳や証書を発行いたしません。口座の残高や取引明細は「IBサービス」「しんきんバンキングアプリ」等で確認していただきます。
- 預金者が取引明細書の発行を希望する場合は、当金庫所定の手数料を支払うものとします。
第6条(印鑑レス口座にかかる特約)
- この預金は、当初は印鑑の届出を行わない口座(以下「印鑑レス口座」といいます)として開設されます。
- 印鑑レス口座では以下の取引を行うことはできません。
- 法令等により印影を必要とする取引
- 契約書に対し返済指定口座の届出印の押印が必要となる融資取引
- 収納機関を経由した届出印の押印が必要となる口座振替の取引
- その他当金庫所定の取引
- 印鑑レス口座での預金の預入れ、払戻し取引を行う場合、原則として、IB サービスまたは 現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます)の利用により行うものとします。
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印鑑レス口座から印鑑照合により本人認証を行う取引口座へ変更する場合は、書面により取引に使用する印鑑の届出手続きが必要となります。なお、印鑑の届出手続きの際には、当金庫が指定する本人確認書類の提示を受けるものとします。
第7条(預金の預け入れ)
- この預金の預入は、当金庫および当金庫と提携している金融機関等のATMにて、カードを利用して行うことができます。
- この預金の預入は、IBサービスを利用してお客さまの他の預金口座からの振替により行うことができます。
- この預金の預入は、内国為替による振込金の受入れにより行うことができます。ただし、外国からの送金による振込金の受入はできません。
- 前項のこの預金への振込金の受入れについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、お客さまに事前に通知することなく当該振込金の入金記帳を取消します。
第8条(預金の払い戻し)
- この預金の払い戻しは、次の方法で行うことができます。
- 当金庫および当金庫と提携している金融機関等のATMでカードを利用した現金の払戻しおよび振替による振込
- IBサービスを利用して、当金庫または他金融機関の預金口座あてに行う振込
- この預金口座から各種料金等の自動払いをするときには、あらかじめ当金庫所定の手続きをしてください。
- 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
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この預金から払戻しをする場合に、その総額が1日あたりのご利用限度額を超えることはできないものとします。取引実行時点において払戻しする金額が不足しているときは、当該取引の依頼は取り消されたものとみなし、これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第9条(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます)1,000円以上について付利単位を1円として、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、店頭表示の預金利率表記載の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
第10条(譲渡・質入れの禁止)
- この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
第11条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
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この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 本条第1項により相殺する場合の手続については、次によるものとします。
- 相殺通知は、書面によるものとします。
- なお、当金庫所定の預金払戻請求書に届出の印章により記名押印して、カードとともに通知と同時に当金庫に提出してください。
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複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。
- また、当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 本項第3号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
- 本項第3号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 本条第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- この預金(無利息型普通預金を除きます。)の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。
- また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当金庫の定めによるものとします。
- 本条第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
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本条第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について、当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第12条(規定の準用)
当金庫との取引において、本規定に定めのない事項については、こうべネット支店取引規定のほか、当金庫が定めた各種預金規定および各取引規定等により取扱います。また、本規定において定義のない用語で、準用規定に定義のある用語は、かかる定義の意味を有するものとします。
第13条(規定等の変更)
- この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。